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Go To トラベルキャンペーン、事後還付手続きの案内!!

観光庁のGo To トラベル事業公式サイトに、還付手続きの案内があったのでチェックしてみた。 

 

目次

1.Go To トラベル 第1弾

旅行代金のみの割引(35%)

例えば、60,000円の旅行であれば21,000円が割引され、支払いは39,000円!

 

 1-1.Go To トラベルの支援対象(事後還付)

 対象は、

(1)7月22日以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること、(2)8月31日までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日チェックアウト分まで)、(3)旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等にで、予約・購入時点で、Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売準備が整っていなかったこと、の3つの条件のいずれも満たすものが事後還付の対象となる。

 

僕もそうだけど、7月22日以降に出発するGo Toトラベル対象の旅行or宿泊がある人は、この後説明する事後還付の手続きを自身で行う必要がある。また、申請期間(8/14〜9/14)が決まっているので、対象の人は忘れずに。

*但し、今週月曜日、27日から始まった割引額が適用した旅行商品の場合は、申請の必要無し。

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旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト

 

 1-2.還付手続き

 必要書類は、

(1)事後還付申請書、(2)支払い内訳がわかる書類、(3)宿泊証明書、(4)口座確認書、(5)口座番号を確認できる書類、(6)住所が確認できる書類の6点。

受領後2ヶ月程度以内に、給付金を指定口座に振り込む。振込完了を個別に通知することは行わない。

 

必要書類が6つもあって結構面倒くさいけど、35%の還付を受けるためなので仕方がない…。

申請書等は公式サイトから、ダウンロードして記入すればOK。ただ、気を付けないといけないのは「宿泊証明書」。これは、ホテルや旅館で発行してもらうものなので、チェックインorアウト時に受け取ることを忘れずに!

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goto.jata-net.or.jp

 

2.Go To トラベル 第2弾

旅行代金の割引(35%)+地域共通クーポン(15%)

第2弾は、9月以降に開始する旅行が対象。ただ、第1弾と違ってこれから申し込みする旅行に関しては、基本、割引額が反映された旅行商品になっていると思うので、面倒な手続きが不要、更に15%のクーポンがプラスされるので利用者の立場から言えば、9月以降がいいのかな?ただ、クーポンに関しては、取扱店が決まっていない等、詳細が分からないので注意した方がいいかな。

旅行代金の15%相当額を地域共通クーポン券として、旅行者に配布します。

(旅行代金の15%に1,000円未満の端数が生じる場合には四捨五入します。)

1枚1,000円単位で発行する商品券です。

お釣りは出ません。

事務局で発行し、旅行業者宿泊事業者より配布していただきます。

地域共通クーポン取扱店は、2020年9月以降に本サイトでアップ予定です。

 

3.まとめ

9月以降に本格化するGo Toトラベルだけど。新型コロナの次の波が来そうな冬の旅行は、今より一層厳しいものになるのかな? いずれにしても、個人的には10月までをターゲットにプランを立てる予定。新型コロナに用心しながら、旅を楽しみたい!!